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マイナンバー制度 来年の導入までにやっておくべき個人での対策

マイナンバー制度 来年の導入までにやっておくべき個人での対策

こんにちは!ライターのスージーです。
2015年の10月から国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が与えられ、2016年1月には、この番号を使った制度「マイナンバー制度」が導入されます。
マイナンバー制度で私達の暮らしはどう変わるのでしょうか?
導入までにやっておくべきこと、知っておくべきことを抑えておきましょう。

▼ 目次

・ マイナンバー制度とは
・ マイナンバー制度のメリット
・ マイナンバーの交付について
・ 個人番号カード(マイナンバーカード)
・ 個人番号カードの申請方法
  ー 郵便での申請
  ー ネットでの申請
  ー 証明書用写真機での申請
  ー 写真のチェックポイント
・ マイナンバーを使う場面とは
・ マイナンバー制度の注意点
・ まとめ

マイナンバー制度とは

現在の行政機関・自治体等は、年金の基礎年金番号や介護保険の被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための番号が存在しています。
これまでは、異なる分野や組織間で横断的に個人を特定するための番号はなかったため、異なる分野や組織で管理している個人を同一人として特定することに手間を要していました。

そこで、複数の機関での個人情報を、同一人の情報であることを確認できるように、国民1人1人に「個人番号(マイナンバー)」と呼ばれる番号を付番し、各分野、各機関で横断的に利用することができる「番号制度」を導入することにしたのです。
これが、マイナンバー制度です。

マイナンバー制度のメリット

マイナンバー制度の導入により、複数の所得や異なる行政サービスの需給状況が一つの番号で管理されるため、より正確な情報を各行政が把握できるようになり、公平な税負担や社会保障のより的確な提供といった効果が期待されます。

統一されたマイナンバーを全ての行政で使用するため、行政手続が簡単になるというメリットもあります。
行政機関側も、機関にまたがった情報の照合や転記などの手間が省けるため、無駄な労力が削減されます。

また、個人の所得や手当の受給などの情報がすぐに把握できるようになるので、災害や、病気や災害で支援を求める人を迅速に対応できるという効果も期待できます。

マイナンバーの交付について

マイナンバーは、住民票を所持する日本国民一人一人に付けられる12桁の重複しない番号で、不正使用や情報漏えいなどの特別な問題がない限り一生涯使い続けることになる番号のことです。
2015年の10月5日時点の住民票の情報を元に、10月から12月の間に、通知カードによる郵送という形式で、住民登録をした市区町村からマイナンバーが交付されます。交付にかかる手数料は無料です。

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通知カードには、マイナンバーに加え、氏名、住所、性別、生年月日といった4つの情報が記載されています。

自分の番号は、簡易書留で送られてくるこの番号が記載された通知カードにより知ることが出来ます。
配達時に不在だった場合は、郵便受けに不在票が入れられ、原則7日間は郵便局に保管されます。
郵便局に連絡すれば再配達してもらえますが、保管期限がすぎると発送の市区町村に戻されることになっているため注意が必要です。

通知される住所に関しては、現住所ではなく、住民登録をしている市区町村となっています。
現住所と住民票の住所が異なる場合は、手元に届かない恐れもあるので気をつけましょう。
特別な事情などで、現住所での受け取りを希望する人は自治体に相談をすると、柔軟に対応してくれる場合もあるそうです。
送り先の変更をしたい場合は、早めに自治体に問い合わせてみましょう。

個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カードは無料で交付してもらうことができます。(再発行の場合は有料)
カード発行を希望しない方は通知カードだけを自宅に保管しておくことも可能です。

個人番号カードは、プラスチック製で、12桁のマイナンバーとに氏名、生年月日、住所、写真、性別などの情報と、ICチップがついています。

ICチップには「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という2つの電子証明書が標準で搭載され、確定申告やコンビニ交付などの本人証明として使用することが出来ます。
ICチップにはプライバシーの高い情報は載せないようになっています。
使用するサービスごとにパスワードを設定して情報を保護するなど、安全面も考えられています。

個人番号カード通知カードには顔写真がなく、本人確認できない場合がありますが、個人番号カードには顔写真が載るため、個人番号カード一枚で、本人確認ができる身分証明書になります。
パスポートや自動車運転免許証などと同様に身分証として使えるため、免許を持たない人や、既に返納した人も顔写真入りの証明書を手に入れる事が出来ます。
また、図書館の利用や印鑑登録証明といった、地方公共団体のサービスにも利用することができます。

また、個人番号カードには、有効期限があります。20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年に設定されています。
この差は容姿の変化を考慮したものであり、変化が起こりやすい20歳未満は、短めの期限に設定されています。

個人番号カードの申請方法

通知カードを受け取った後、個人番号カード(マイナンバーカード)を交付してもらいたい人は、居住地のある各市町村に申請を行うことが必要になります。

郵便での申請

個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。
交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
詳しい申請方法

ネットでの申請

交付申請用のWEBサイトにアクセスします。スマートフォンの場合は、申請書のQRコードからもアクセスできます。
通知カードに記載された申請用IDと氏名、メールアドレスを入力します。
登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用WEBサイトにアクセスし、生年月日などの必要事項を入力し、デジタルカメラで撮影した顔写真を添付して送信します。
詳しい申請方法(PC)
詳しい申請方法(スマートフォン)

証明書用写真機での申請

10月中旬からは、申請に対応しているまちなかの証明用写真機からも申請が可能になります。
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。
画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

写真のチェックポイント

20歳以上の方は、10年間使用する顔写真。
自分で撮影した写真を申請するため、使用できる写真にはいくつかチェックしなればいけないポイントがあります。

使用できる写真

  • 縦4.5cm×横3.5cmのもの(個人番号カードには、縦2.75cm 横2.20cmに縮小して貼付されます)
  • 6ヶ月以内に撮影したもの
  • 正面、無帽、無背景のもの

不適切なもの

  • 指定の寸法や規格を満たしていないもの
    顔が左右に傾いていたり、椅子や影などが背景にあるものは使用できません。
  • 眼鏡やヘアバンドにより顔の一部が隠れているもの
    メガネのフレームが目にかかっていたり、照明が反射しているものも不適切とみなされます。
    前髪が長すぎて目元が見えなかったり、髪の盛り過ぎで顔の面積が小さくなってしまっているものもNGです。
  • 人物を特定しづらいもの
    フラッシュで瞳が赤く写っているものや、平常時の顔が認識出来ないくらいのものすごい笑顔も人物の特定ができないとみなされるので気をつけましょう。
  • デジタル写真の品質に乱れがあるもの
    当たり前ですが、画像の処理をしたものも使えません。ありのままの姿で勝負しましょう。

詳しい写真のチェックポイント

マイナンバーを使う場面

2016年1月以降は、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
具体的には、年金の給付や児童手当などの給付、確定申告や源泉徴収の際などに各申請機関や勤務先へマイナンバーを提示する必要があります。

マイナンバーによる情報の一元化により、各種申告の際には今まで添付していた書類の添付が不要になったり、ネットでの申請が可能になるなど、申請までの手間が省け、スムーズに正確な受給を受けられるようになることが期待されます。

マイナンバー制度の注意点

マイナンバーには個人情報が詰まっています。番号をむやみに教えてしまうことは絶対にしてはいけません。
マイナンバーの提供が許可されているのは、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどです。
流出してしまうと悪用される恐れのある、マイナンバー。社会保障、税、災害対策の分野の手続き以外の提示は基本的に行わないよう気をつけましょう。

注意しなければいけないのが、個人番号カードです。
身分証明書代わりに使えるため、表面の提示をする機会は様々な場面でもあると思いますが、裏面に書かれているマイナンバーまで読み取られることがないように注意してください。
コピーを取る場合も許可して良いのは表面のみです。

また、マイナンバー制度で、特に影響があるのが、副業をしている人です。
マイナンバー制が始まると会社にマイナンバーを提出しなければなりません。
これは本業の会社にも副業の会社にも両方提出が必要です。
副業での所得を申告している人は何も問題はありませんが、無申告の場合や、もらっている所得をしっかりと申告していない方は、今後は正確に申告をしないと税務署に筒抜けになってしまいます。
また、勤務先にも副業の情報がわかってしまう事がありますので、会社に副業を隠しておきたい人も注意が必要です。

ただし、 給料をもらわない副業、例えばせどりやオークションなどや、ネットによる副業はマイナンバー導入の影響を受けず、今までどおり行うことが出来ます。

まとめ

番号の付番と配布はすでに始まり、制度の導入時期も来年1月に迫っています。
導入までに最低限やっておきたいことは、

  • 自分の番号の確認と管理
  • 個人番号カードの申請
  • 副業の確認

の三点です。これらをしっかりと行うには、制度について理解することも必要です。
使うときになって、自分のマイナンバーがわからなくて焦らないようにするのはもちろん、自分や家族の個人情報を流出させてしまうことがないように、来年までにマイナンバー制度について理解を深めておきましょう。


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